整体は民間療法・民間の健康法であり、整体師は国家資格がないため保険は適用されません。
保険が適用となるのは国家資格である柔道整復師がいる接骨院や整骨院などです。
ただ、保険診療が使えるのは「打撲・捻挫・脱臼・骨折」に対する治療を受けた場合です。
尚、慢性の肩コリや腰痛の場合、接骨院でも保険の対象外となります。
保険が利く整体院(治療院)もありますが、30分以上の矯正やマッサージなどを施術した場合は、保険診療+実費で請求していると思われます。
もしくは、当院と同じように全額実費になります。
保険の適応以上に、あなたと施術者の関係、施術内容、施術結果が
あなたと合っているかが大事な判断材料となります。
お電話ありがとうございます、
整体あふり 厚木本院でございます。